裁判中にテレビを捨てると、NHKは裁判を取り下げてくる
最高裁の判決により、契約が締結されるのは最高裁の判決が出た後です。したがって、未契約者が裁判中にテレビを捨てると、NHKは裁判を取り下げてきます。
未契約の場合はテレビを捨てると裁判できなくなる
NHK受信料の裁判に詳しい立花孝志氏が、下の動画で一部紹介していますが、未契約(NHKと受信契約をしていない)者は、裁判になっても、テレビを捨てるとNHKは裁判を取り下げてきます。
裁判で、NHKは「契約を申し込んだ時点で契約は成立する」と主張しましたが、最高裁は「裁判が始まってから6年間(最高裁の判決が出るまで)は契約の締結を認めない」とする判決を下しました。
よって裁判が終了すれば、テレビの保有者に対して、NHKは過去にさかのぼって受信料を請求することができます。
一方、裁判中にテレビを捨てた場合、契約の締結に必要なものがなくなるため、契約義務がなくなり、裁判できなくなるのです。
簡単な例で例えると、とある事件の証人が、裁判中に死亡したため何も証言できず、証拠が立証できないのと同じです。
いずれにせよ、NHKは未契約者に対して最高裁まで裁判しないと、受信料を徴収できないことになります。
実は契約して1円も払わないほうがお得
記事「受信料契約をして1円も払わなければNHKは裁判して来ない」で詳しく紹介しましたが、NHKと受信契約をして1円たりとも支払いをしなければ、NHKは裁判してきません。
よって、B-CASカードの番号がNHKにばれた人は、いったん契約して不払いをした方がお得です。