こんな人はNHKから受信料裁判をされる

NHKの受信料裁判に詳しい立花孝志氏が、NHKから裁判される人、されない人の基準を詳しく解説しています。

契約によって裁判される確率は大きく異なる

下の動画では、立花氏がNHK受信契約別の裁判される確率を紹介しています。

上記の動画と、立花氏が他の動画で解説されていることも合わせると、NHKから裁判される確率は以下の通りです。
NHKに裁判される確率

B-CASカードの番号を教えた

NHKと受信契約をしていないにもかかわらず、NHKにB-CASカードの番号を教えて(バレて)しまった人は、裁判される確率が高いです。(といっても1パーセントです。)また、衛星契約なので金額も少し高いです。

B-CASカードの番号を教えていない

一方、NHKと受信契約をしておらず、NHKにB-CASカードの番号を伝えていないなら、そもそも個人情報がバレていないため裁判されません。

契約日が平成12年以前

NHKは平成12年以前の契約書をほとんど保管していないため、契約を立証できず、裁判できません。よって、平成12年以前に契約をして、現在不払いをしている方は裁判されません。

契約日が平成13年以降で5年以上不払い

受信料は過去5年分しか請求できないという判決が最高裁で出ているため、NHKは5年分の請求しかできません。そのため、NHKにとっては5年以上不払いをしている方に対して裁判をするメリットが少ないのです。

よって、NHKと契約して5年以上不払いを続けている場合は、裁判される確率が低いです。また、20年以上不払いを続けている場合は、NHKは請求権がなくなるため裁判してきません。

契約日が平成13年以降で5年未満不払い

一方、不払い期間が5年未満の人は1パーセントの確率で裁判されます。

契約して1度も支払っていない

記事「受信料契約をして1円も払わなければNHKは裁判して来ない」で紹介した通り、NHKと契約して1円(1度)も払っていない人は、現在のところ裁判されていません。1円も払わない方法は以下の通りです。

  1. 請求書払いの場合:請求額が何万円になろうと絶対に払わない
  2. 口座振替の場合:銀行口座の残高をゼロにするか、すぐに解約する

一方、1円でも払った方は、5年以内に裁判される確率が1パーセントまで上がります。

契約者が死亡

契約者が死亡した場合、NHKから契約者の自宅に請求書が何度も送られてきます。遺族がNHKに電話すると、「契約者が死んだ日から電話した日までの料金を支払え」と言ってきますが、放送法にはそのような規定はなく、支払う義務はありません。

そのため、NHKが遺族に対して裁判をした事例はありません。

契約者が転居

記事「NHK受信料を拒否する最後の手段は引越し」で紹介しましたが、自宅を引越すと裁判されません。しかし、例外的に裁判された事例はありますが、今までに1~2件だけです。

支払期間指定書に書名

支払期間指定書(1回だけ受信料を払えば、過去の不払いをチャラにできる)という放送法を無視した契約に署名した方は裁判されていません。

支払期間指定書の存在が表ざたになるのを恐れているのだと思います。

テレビ付き賃貸物件

上記の動画では紹介していませんが、記事「NHKはテレビ付き賃貸物件に裁判できない」で紹介した通り、レオパレスなどのテレビ付き賃貸住宅には裁判できません。

学生・年金受給者

学生や年金受給者はお金がない可能性があり、NHKが裁判で勝っても差し押さえができないため、裁判してきません。

その他

生活保護を辞めた方は裁判されません。

そして、立花氏が無料で配布しているNHK撃退シールをインターホン付近に張っている方は、今まで1件しか裁判されていません。

一方、ホテルなどの宿泊施設の場合、NHK職員が直接泊まってテレビの有無、そして地上波と衛生放送が映るかどうかを確認し、撮影して証拠を残した後、裁判してきます。

ホテルなどの宿泊施設が裁判される確率は不明ですが、報道されている事例を見る限り、まだ低いと思います。

お金のない方は裁判されない

NHK職員の内部告発によれば、契約者の自宅が持ち家や賃貸か、どんな服装か、といったことに加え、洗濯物を見て何人暮らしか、という情報まで集めてNHKは契約者の資産状況を調べています。

資産がある程度ないと裁判で勝っても差し押さえできないので、お金がない方は裁判されにくい傾向があります。