NHKはテレビ付き賃貸物件に裁判できない

NHKはレオパレスなどのテレビ付き賃貸物件の住民に対して裁判できない理由を解説します。

受信料を支払う義務はない

NHKの受信料は、税金や交通違反の罰金とは異なり、支払う義務はありません。そもそも、NHKと契約する義務もありません。受信料を払わなくても刑事罰や罰金もないのが現状です。

一方、NHKの集金スタッフはテレビ付き賃貸物件の住民に対して「法律で決まっているから受信料を支払え」という言葉をよく使います。

しかし、放送法64条第1項に

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

と書かれている通り、NHK受信料を支払う必要があるのは、テレビを設置した賃貸物件のオーナーです。

裁判されるのはごく一部の人だけ

下の動画で、ジャーナリストの立花孝志氏が解説されていますが、不払い者に対しては8万5000円、未払い者に対しては160万円の支払いを訴えてきます。裁判は受信料不払い者全員にするのではなく、ごく一部の人だけです。また、裁判にかけられる確率は1/465と、非常に低い確率です。

そもそも、受信料を回収するために裁判しているのではなく、単なる「見せしめ」です。

テレビ付き賃貸物件の住民に対して、放送法に反して受信料支払いを求める裁判を起こしても、勝てる可能性は低いので、NHKはわざわざ勝ち目のない裁判をしてきません。

受信料返還を命じる判決を恐れて、裁判できない

前述したように、NHK受信料を支払う必要があるのはテレビを設置した賃貸物件のオーナーです。

J-CASTニュース『「事業所」の受信料は「台数」で計算 ホテルに初の支払い命じる判決』で紹介していますが、ホテルの場合、裁判では受信料の支払う必要があるのは、ホテルの宿泊客ではなく運営会社であると判決が出ています。

と言うことは、もしテレビ付き賃貸物件の住民が受信料を支払っているなら、NHKは過去5年分(定期給付債権の短期消滅時効分)の受信料を返還する義務を生じます。

しかし、NHKは受信料を契約者に返還したくはありません。一方、テレビ付き賃貸物件のオーナーに受信料支払いを求める裁判を起こせば、テレビをすべて撤去され受信料を取れなくなります。

つまりNHKは、テレビ付き賃貸物件の住民、もしくは賃貸物件のオーナーどちらに裁判をしても収入は減るのです。

よって、NHKは裁判で受信料返還を命じられる判決を恐れて、テレビ付き賃貸物件の住民に対して受信料支払いを求める裁判をしてきません。

ウソ情報に注意!

一般人を装って、NHKの関係者と思われる組織が、Yahoo!知恵袋などにウソの情報を流していますが、気をつけてください。